答弁本文情報
平成二十年十月三十一日受領答弁第一五三号
内閣衆質一七〇第一五三号
平成二十年十月三十一日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出国民健康保険の子どもの無保険問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出国民健康保険の子どもの無保険問題に関する質問に対する答弁書
お尋ねについては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の改正が必要となると考えられる。なぜなら、同法第九条第六項においては、世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付することとされているが、これには明文で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者が除外されており、このような規定ぶりを踏まえると、一定年齢以下の者を一律に被保険者資格証明書の交付対象外とするためには、国民健康保険法上、その旨が明文で規定されていなければならないものと解されるからである。