答弁本文情報
平成二十年十一月四日受領答弁第一六四号
内閣衆質一七〇第一六四号
平成二十年十一月四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)におけるあっせんの担当者が決まるまでの平均期間については、個々の事案に係る期間を把握していないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの第三者委員会における調査審議の結果が出る時期については、事案の内容いかんによるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの年金振込時期についても、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の期間が、個々の受給者の状況等によって異なってくることから、一概にお答えすることは困難である。
社会保険庁としては、本年十月に裁定変更処理に従事する職員の数を二百三人に増員したところであるが、今後とも、社会保険業務センターにおける職員の再配置、新たに採用する任期付職員の重点配置、派遣職員の配置、社会保険庁本庁及び地方社会保険事務局からの同センターに対する支援等により、事務処理体制の強化を図ってまいりたい。
第三者委員会でのあっせん後、裁定変更処理が行われて年金が支払われるまでの期間について把握していないため、お尋ねの点について、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、社会保険庁としては、社会保険事務所で受付を行い、社会保険業務センターに進達された裁定変更処理の申出について、同センターにおいて、原則として三か月以内の裁定変更処理を行うことを目指しているところである。
御指摘のような場合には、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条の規定に基づいて、死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、未支給の年金を受給することとなるが、このようなことができる限り起こらないよう、迅速な裁定変更処理に努めてまいりたい。
御指摘のような「仮払い方式制度」を導入した場合、年金の支払額が確定した段階で清算を行う必要があるが、清算の結果、支払済額の一部について返還を求めることとなる場合もある。そのような場合には、年金受給者に本来は不要な返還手続をお願いすることになり、また、そのための事務も膨大なものとなると考えられることから、このような制度の導入は適当でないと考えている。
第三者委員会における事案処理については、本年一月二十四日に開催された年金記録問題に関する関係閣僚会議(以下「閣僚会議」という。)において、「本年三月末までに申し立てられた事案については、概ね一年を目途に処理を終える」こととされたところであり、現在、第三者委員会においては、平成十九年度に申し立てられた事案を優先して処理している。また、平成十九年度の申立て事案は、約五万件であり、このうち、現在までに処理が終わっていない件数は、約一万九千件である。第三者委員会では、現在、一週間に千件程度の処理を終えており、平均して、一日二百件程度、一か月四千件程度の処理を終えていることとなる。
また、社会保険庁においては、本年十月時点で、二百三人の職員が裁定変更処理に従事しているところである。
第三者委員会においては、閣僚会議において、「本年三月末までに申し立てられた事案については、概ね一年を目途に処理を終える」とされていることを踏まえ、平成十九年度に申し立てられた事案を優先して処理しているところであるが、既に、一部の年金記録確認地方第三者委員会では、平成二十年度に申し立てられた事案について調査審議を開始している。
お尋ねの調査審議の結果が出る時期については、事案の内容いかんによるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
また、現在、第三者委員会に申立てを行う方には、原則、受付順に処理を行うこととしており、現在、平成十九年度に申し立てられた事案の処理を優先的に行っているため、しばらくお待ちいただくことになる旨説明しているところである。