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答弁本文情報

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平成二十年十一月十一日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質一七〇第一七八号
  平成二十年十一月十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出資格証明書の発行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出資格証明書の発行に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 被保険者資格証明書については、低所得者の世帯に対する保険料軽減制度を前提として、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主に対して交付し、その交付の際等に保険料の納付相談の機会を確保することを目的とするものである。このような目的にかんがみると、世帯に子どもがいることをもって一律に被保険者資格証明書の交付対象外とすることは適当ではなく、また、現行の取扱いは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に違反するものでもないと考える。

二及び三について

 厚生労働省としては、本年十月三十日に、各都道府県に対して「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成二十年十月三十日付け保国発第一〇三〇〇〇一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知・雇児総発第一〇三〇〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を発出し、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主から市町村に対し、子どもが医療を受ける必要が生じ、かつ、医療費全額の支払が困難である旨の申出があった場合には、緊急的な対応として速やかな短期被保険者証の交付に努めることなど、子どものいる滞納世帯に対して被保険者資格証明書を交付する際の留意点について、市町村等関係者に周知徹底するよう依頼したところであり、現時点で、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)を改正することは考えていない。



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