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答弁本文情報

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平成二十年十一月二十五日受領
答弁第二四五号

  内閣衆質一七〇第二四五号
  平成二十年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、次のとおりである。
 @ 番号4、12、13、16、23、26、30及び31の者については、五年の消滅時効が完成していない年金(以下「消滅時効が完成していない年金」という。)と厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)に基づき支払われる年金(以下「年金時効特例法に基づく年金」という。)の支払を行っており、前者の支払日は本年七月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
 A 番号6、8、9及び22の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年十月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
 B 番号7及び24の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年九月十二日である。
 C 番号10及び28の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年八月十五日である。
 D 番号11の者については、年金時効特例法に基づく年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年十一月十四日である。
 E 番号14、17、19、20、32及び33の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年八月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
 F 番号15、21及び29の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年九月十二日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
 G 番号18及び25の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、その支払日は、いずれも本年十一月十四日である。
 H 番号27の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年七月十五日である。

二について

 番号1及び5の者に対しては、本年十二月十五日にお支払いすることとしており、同月上旬にその旨を通知する予定である。
 また、番号2の者については、既に亡くなられているが、その遺族に支払われることとなる未支給の年金については、その事務処理が終了しておらず、現時点でその支払時期についてお答えすることは困難である。

三について

 番号3の者に対しては、本年十二月十五日にお支払いすることとしており、同月上旬にその旨を通知する予定である。

四について

 社会保険事務所等の窓口においては、年金の支給が遅延した場合には、本人におわびする等の真摯な対応に努めているものと考えているが、お尋ねの三十五人に対して謝罪したかどうかについては、把握していない。

五について

 番号34の者については、本年十二月十五日に全額を支払う予定である。
 また、番号35の者については、これまでのところ年金の裁定請求が行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 現在、御指摘の「三十五人の現在の状況」についての調査(以下「状況調査」という。)を行っているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 本年十一月十八日時点で社会保険庁において把握している限りでは、番号2の者が既に亡くなられている。
 それ以外の三十一人の状況については、現時点で把握しておらず、状況調査において把握したいと考えている。

八について

 お尋ねについては、現時点で把握しておらず、状況調査において把握したいと考えている。



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