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答弁本文情報

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平成二十年十二月二日受領
答弁第二六五号

  内閣衆質一七〇第二六五号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度見直しに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度見直しに関する再質問に対する答弁書



一から五までについて

 御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、「高齢者医療制度に関する検討会」における検討のためのたたき台として提示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、現行の制度を廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの被保険者資格証明書を交付する基準については、それぞれの後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)において設定するものであるが、例えば、災害等特別な事情がなく保険料を滞納している者、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められた者、保険料の納付相談及び納付指導に応じようとしない者等に対して交付することとしている広域連合があると承知している。
 また、当該基準を設定する時期は各広域連合の事情により異なってくるものであることから、お尋ねのすべての広域連合がこれを設定する時期について、現時点で、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねについては、各地域における被保険者の生活様式や物価差による生活水準の差等を考慮して基準を設定していただくこととしており、各広域連合においてその基準に差異が生ずることが問題であるとは考えていない。

八について

 被保険者資格証明書については、各広域連合の判断により交付されるものであることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

九について

 お尋ねのような可能性はあると考えている。

十について

 厚生労働省としては、御指摘のようなケースが起こらないように、被保険者資格証明書の交付までに納付相談や納付指導を行った上で、負担能力があるにもかかわらず保険料を納めていない悪質な者に限り交付するよう各広域連合に対し依頼しているところである。

十一及び十二について

 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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