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答弁本文情報

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平成二十年十二月五日受領
答弁第二八〇号

  内閣衆質一七〇第二八〇号
  平成二十年十二月五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出定額給付金制度をめぐる政府内の混乱等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出定額給付金制度をめぐる政府内の混乱等に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、平成二十年度第二次補正予算については、定額給付金を含む「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定。以下同じ。)を実施するために必要となる予算措置、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が成立した場合の対応措置、平成二十年度の税収減への対応措置等をまとめて国会に提出し、国民の前に示すことが適切であると考えていることから、これを次期通常国会に提出した上でその早期成立を期すべきであると考えている。
 また、定額給付金については、景気後退下での生活者の不安にきめ細かく対応するため、家計への緊急支援として実施するものであり、「生活対策」において、「単年度の措置として今年度内に実施することとし、その実施方式等について早急に検討する」こととされたところであり、今年度内に実施することを目指して検討を進めているところである。

三について

 総務省の定額給付金実施本部としては、所得の高い者の取扱いについては、所得を基準とした給付の差異を設けないことが基本であると考えている旨、平成二十年十一月二十八日に、各都道府県及び政令指定都市に対し、説明を行ったところである。また、全国町村会においては、すべての町村が所得制限を設けない方向で統一した扱いとすることが望ましい旨の申合せを行ったものと承知している。
 市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の基準額以上の収入がある者に対し定額給付金を給付しないことを希望する場合には、政府としては、それを尊重することとしているが、御指摘のような不公平感が生じないよう、当該市町村において、住民への説明等、適切な対応が行われるべきものと考えている。

四及び六について

 前回答弁書(平成二十年十一月二十五日内閣衆質一七〇第二四二号)六についてでお答えしたとおり、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が行うことが適切であり、また、定額給付金は、主として、市町村が管理する住民基本台帳に記録されている者を給付対象とすることを予定していることから、市町村がその事務を行うこととされたものである。
 地方公共団体の意見を踏まえながら、本事業の取組を進めていくことの重要性は十分認識しており、平成二十年十一月二十八日には、「定額給付金事業の概要(たたき台)」について総務省の定額給付金実施本部から各都道府県及び政令指定都市に説明し、意見交換を行ったところである。

五について

 定額給付金については、「生活対策」において、「単年度の措置として今年度内に実施することとし、その実施方式等について早急に検討する」こととされており、今後とも、地方公共団体と十分に意見交換を行い、定額給付金に係る事務が円滑に執行されるよう、適切な仕組みを早急に構築してまいりたい。

七について

 今回の「生活対策」における定額給付金は、低所得者にも広く公平に行き渡ることから、景気後退下での生活の不安に直面する家計にとって、緊急支援としての効果が期待されるものであるとともに、消費を増やし景気を下支えする経済効果を有するものであるが、前回答弁書(平成二十年十一月二十五日内閣衆質一七〇第二四二号)九についてにおいては、この経済効果について、試算可能な方法を用いて一つの目安を示したものである。



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