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答弁本文情報

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平成二十年十二月十二日受領
答弁第三〇八号

  内閣衆質一七〇第三〇八号
  平成二十年十二月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の期間において、外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者の人数は、平成十八年度が零人、平成十九年度が三人、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が零人である。平成十九年度に処分を受けた三人のうち一人が国内職員であり、他の二人は在外職員である。これらの者は、いずれも外務省の内規に基づく処分を受けている。また、外務省人事当局に対してなされたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、平成十八年度が九件、平成十九年度が六件、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が八件である。

三について

 外務省としては、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるための体制を整備しているものと認識している。

四及び五について

 外務省において把握している範囲では、御指摘の期間に、御指摘の行為を事由に逮捕され又は処分を受けた外務省職員の人数は、平成十八年度が一人、平成十九年度が零人、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が二人である。これらの者は、いずれも国内職員である。このうち二人は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分を受け、現在も在職中である。また、他の一人は、国家公務員法第七十六条の規定に該当して失職した。当該職員には退職金は支払われていない。



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