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答弁本文情報

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平成二十年十二月二十四日受領
答弁第三四三号

  内閣衆質一七〇第三四三号
  平成二十年十二月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 外務省は、御指摘の四名のうち、三名に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち、一名は在外公館の参事官、一名は外務本省の首席事務官、他の二名は外務本省の事務官であった。

三について

 御指摘の事案については、外務省として、当該職員が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為を行った疑いがあると判断し、当該行為に関して調査を行った結果、明らかとなったものである。

四について

 外務省としては、御指摘のような事案が生じた際には、それぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて対応することとしている。

五について

 外務省としては、御指摘の四名が、国家公務員倫理法を遵守しなかったことは、極めて遺憾であると考えている。

六について

 外務省としては、職員による国家公務員倫理法の遵守を徹底するよう、累次にわたり職員に対して周知徹底を行っている。



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