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答弁本文情報

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平成二十一年一月九日受領
答弁第三七〇号

  内閣衆質一七〇第三七〇号
  平成二十一年一月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員近藤昭一君提出木曽川連絡導水路事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出木曽川連絡導水路事業に関する質問に対する答弁書



第一の一の(1)及び(2)について

 木曽川水系連絡導水路事業(以下「導水路事業」という。)については、平成二十年度の早期に、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十三条の規定に基づく関係県知事との協議等を経て、国土交通大臣から独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)への承継を行ったものである。

第一の一の(3)及び(4)について

 導水路事業については、先の答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五六一号)第二の二についてで述べたとおり、河川環境の改善効果があること等から、速やかに完成させる必要があると考えている。

第一の二の(1)及び(2)について

 導水路事業については、国土交通省中部地方整備局及び機構中部支社が行う環境への影響に関する調査検討結果の取りまとめに当たって、あらかじめ岐阜県と協議するとともに、当該結果を公表した上で、工事に着手することとしている。国土交通省としては、このことも踏まえた上で、導水路事業に必要な予算の確保に努めているところである。

第二の一の(1)について

 お尋ねの「会議」は、「徳山ダムに係る導水路検討会」(以下「導水路検討会」という。)等である。

第二の一の(2)について

 お尋ねの「当該調査費に対応する資料」については、導水路検討会で配付した資料等が存在する。

第二の一の(3)について

 お尋ねについては、行政文書の開示請求に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定に従って決定したものである。

第二の一の(4)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、機構法第十三条第一項の規定に基づき平成二十年八月二十二日に国土交通大臣が認可した「木曽川水系連絡導水路事業に関する事業実施計画」は、「長良川河口堰の取水施設との兼用施設」を前提としたものではない。

第二の二の(1)から(3)までについて

 導水路検討会及び「木曽川水系連絡導水路事業監理検討会」については、議事録を作成していないが、導水路検討会等の運営の透明性を確保するために、議事概要を作成し、公表しているところである。



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