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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十三日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一七一第二〇号
  平成二十一年一月二十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北朝鮮による拉致問題についての外務省HPにおける記述に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北朝鮮による拉致問題についての外務省HPにおける記述に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 人権とは、一般に、「人間が人間として生まれながらに持っている権利。(出典 広辞苑)」を意味するものとされている。人権侵害は、この権利が侵されることを指すものと考えている。

三について

 政府として、邦人の人権が侵害されていると認識している事例としては、例えば、北朝鮮によって国民が拉致されていることが挙げられる。

四について

 一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。

五について

 一般論としては、外国又はその機関が我が国の領域内で公権力の行使と呼ばれるような行為を我が国の同意を得ずに行うことは、我が国に対する主権の侵害となると認識している。

六について

 政府としては、例えば、我が国の領域内で北朝鮮によって国民が拉致されたことは、我が国に対する主権の侵害であると認識している。

七、八及び九について

 政府としては、拉致問題が我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると認識しており、かかる認識を含む政府の立場は、外務省のホームページにも掲載されている。



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