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答弁本文情報

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平成二十一年一月三十日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一七一第五〇号
  平成二十一年一月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国メディアの報道に係る政府の対応等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出竹島を日本領から除くとする我が国の法令が見つかったとの韓国メディアの報道に係る政府の対応等に関する再質問に対する答弁書



一について

 法令とは、一般に、法律及び命令からなる法規範をいう。

二について

 政令とは、命令の一種であって、内閣によって制定される法規範をいう。

三について

 先の答弁書(平成二十一年一月二十日内閣衆質一七一第八号)一、三及び四についてでお答えしたとおり、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年総理府令第二十四号)及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年大蔵省令第四号)は、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定による朝鮮総督府交通局共済組合の財産の整理及び当該共済組合等からの年金受給者への年金支給の事務を行うに当たって、日本が連合国の支配下にあったこれらの法令の制定当時、当該共済組合等の状況が不明であったこと等から、円滑な事務を行うため、竹島等一部の地域にある財産及び当該地域に住所又は居所を有する年金受給者を除外したものであり、日本の領土から竹島を除外したものではない。

四について

 お尋ねについては、例えば、大韓民国の報道機関を含む各報道機関からの問い合わせに対し、説明を行ってきている。

五について

 先の答弁書(平成二十一年一月二十日内閣衆質一七一第八号)二についてでお答えしたとおりである。



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