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答弁本文情報

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平成二十一年二月六日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一七一第六七号
  平成二十一年二月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出政府のソマリア沿岸における海賊対策に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 政府としては、ソマリア沖の海賊事案は、我が国を含む国際社会にとっての脅威であり、緊急に対応すべき課題であると認識している。海賊対策のための新たな法制を整備するまでの応急措置として、自衛隊が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動(以下「海上警備行動」という。)によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところである。

一の3について

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議第千八百十六号、第千八百三十八号、第千八百四十六号及び第千八百五十一号が採択された時点で、我が国は安保理理事国ではなかったため、投票は行っていない。なお、決議第千八百五十一号が採択された安保理閣僚級会合の場で、我が国は、安保理非理事国の立場で、同決議の採択を歓迎すること等を内容とする発言を行った。

二の1及び3並びに三の2のCについて

 自衛隊が海上警備行動によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところであり、お尋ねの成果等について現時点でお答えすることは困難である。
 また、我が国からソマリア沖までの距離が約六千五百海里離れていること、ソマリア沖の海賊がロケットランチャー等の重火器で武装していること、海上保安庁が諸外国の海軍軍艦との連携行動の実績がないこと等を総合的に勘案した結果、現状においては、海上保安庁の巡視船を派遣することは困難である。

二の2について

 ソマリア沖の海賊問題に関し、国際社会には、各国が自国の国民・船舶の安全を守るために必要な措置を講ずることに期待感があると認識している。こうしたことも踏まえ、日本国民の人命及び財産の保護に係る責務を果たすべく、実行可能な海賊対策を、我が国自身が講ずることが重要であると考える。

三の1及び2のBについて

 お尋ねの理由を特定することは困難であるが、ソマリア情勢の不安定化に伴い、ソマリア沖において海賊行為による被害が増加していると認識している。

三の2の@及びAについて

 自衛隊が海上警備行動によってソマリア沖の海賊に対処するための準備を開始したところであり、自衛隊による活動等の詳細について現時点でお答えすることは困難である。

三の3について

 ソマリア沖の海賊問題の解決にはソマリア情勢の安定が不可欠と認識しており、政府としては、ソマリアにおける和平の取組を支援するなど、ソマリア情勢の安定のために協力していく考えである。



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