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答弁本文情報

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平成二十一年二月六日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一七一第七〇号
  平成二十一年二月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する質問に対する答弁書



一について

 一般には、派遣元事業主が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環として、当該労働者を派遣先に派遣するものを「常用型派遣」と呼び、また、派遣労働を希望する労働者を登録しておき、派遣先から求めがあった場合に、その求めに合う条件を有する労働者を派遣元事業主が雇い入れた上で派遣先に派遣するものを「登録型派遣」と呼んでいると承知している。
 また、お尋ねの「常用型派遣」と「登録型派遣」の契約期間の違いについては、厚生労働省が平成十六年に実施した「派遣労働者実態調査」によると、「派遣元との雇用契約の期間」について、「派遣元に常用労働者として雇用されている形態」である「常用雇用型」では、契約期間の定めがない雇用形態の比率が最も高く、「派遣元が派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者を派遣する際に登録されている者の中から期間を定めて雇用し派遣を行う形態」である「登録型」では、契約期間が三カ月以上六カ月未満である雇用形態の比率が最も高くなっている。

二について

 お尋ねの労働契約期間途中での解雇の状況については、調査を実施したことがなく、これに係るデータは有していない。また、「常用型派遣労働者」と「登録型派遣労働者」のどちらが労働契約期間途中で解雇される可能性が高いのかという点については、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

三について

 厚生労働省としては、御指摘の雇用保険の加入状況について、可能な限り、その実態の把握を進めることとしているが、現時点で、お尋ねの実態把握の方法や結果公表の時期について、お答えすることは困難である。



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