答弁本文情報
平成二十一年二月十七日受領答弁第一〇六号
内閣衆質一七一第一〇六号
平成二十一年二月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問に対する答弁書
一について
総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。
お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。
お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。
審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような「それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績」等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。