答弁本文情報
平成二十一年二月二十四日受領答弁第一二〇号
内閣衆質一七一第一二〇号
平成二十一年二月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員西村真悟君提出北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村真悟君提出北朝鮮拉致被害者が国内で死亡したとみなされている事態に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府としては、これまでもすべての拉致被害者が生存していることを前提として、北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を求めてきているところであり、その方針に変わりはない。
失踪宣告制度は、不在者の生死不明の状態が長期間継続した場合に、法律関係の不確定な状態を一定の時点で打ち切って確定させるための制度である。民法(明治二十九年法律第八十九号)上、このような観点から失踪宣告がなされていることと、事実の問題として、政府がすべての拉致被害者が生存していることを前提としていることとは矛盾するものではない。
お尋ねの点については、現在係属中の増元るみ子氏及び市川修一氏の失踪宣告取消の裁判にもかかわるものであり、お答えすることは差し控えたい。