答弁本文情報
平成二十一年三月六日受領答弁第一五五号
内閣衆質一七一第一五五号
平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする方針は平成二十一年一月一日より適用している新たなものであり、このような方針に沿って職員が対応することについて問題はないと考えている。
外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応しているものと認識している。