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答弁本文情報

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平成二十一年三月十日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質一七一第一七七号
  平成二十一年三月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出派遣労働者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出派遣労働者に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)は労働契約に関する民事的ルールを明らかにするものであり、具体的な事例が同法に違反しているか否かについては裁判所において判断されるものであることから、厚生労働省としては、同法に関する事業主の監督や違反状況についての把握を行う立場にない。なお、同法の趣旨及び内容について、事業主に対する啓発指導を行っているところである。

四について

 一般には、派遣元事業主が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環として、当該労働者を派遣先に派遣するものを「常用型派遣」と呼んでおり、解雇の状況によって「常用型派遣」か否かを区別しているわけではないと承知している。

五について

 お尋ねについては、個々の事例により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

六及び七について

 御指摘の調査結果は、昨今の厳しい経済状況において労働者派遣契約の中途解除の対象となった労働者の雇用状況等に関するものであり、これを基に、「常用型派遣」と「登録型派遣」の雇用の安定性について、一般的な状況をお答えすることは困難である。



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