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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十七日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一七一第二二一号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書



一の1)及び2)について

 お尋ねの「自動公衆送信されている昭和二十九年(西暦千九百五十四年)から三十四年(西暦千九百五十九年)に公開された映画を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」及び「自動公衆送信されている著作物を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」については、当該自動公衆送信が国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであり、かつ、その事実を知りながら当該自動公衆送信を受信してデジタル方式の録音又は録画を行う場合には、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項第三号に該当する。また、1)の後段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、当該録音又は録画が、当該視聴のための電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で当該電子計算機の記録媒体に行われるものである場合には、法案における著作権法第四十七条の八の規定により、当該録音又は録画については、複製権は及ばない。

一の3)について

 文化庁としては、法案における著作権法第三十条第一項第三号の規定は、「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について(報告)」(平成二十年十一月二十七日知的財産戦略本部デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会)における「権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入」に関する提言を踏まえた所要の規定を創設するかどうかに関する検討に直接影響するものとは考えていない。

二の1)について

 法案における著作権法第四十七条の八の規定は、平成二十一年一月の文化審議会著作権分科会報告書(以下「報告書」という。)における「機器利用時・通信過程における蓄積等の取扱いについて」の検討を踏まえ、電子計算機において著作物を利用する場合に当該電子計算機による情報処理の過程で行われる著作物の蓄積に関し、複製権が及ばない範囲を明確にするために創設するものである。

二の2)について

 お尋ねの「移動する場合」の趣旨が必ずしも明らかでないが、法案における著作権法第四十七条の八の規定の適用を受けて作成されたキャッシュを用いて当該キャッシュに係る著作物を新たに複製する場合における当該複製行為については、同条の規定により複製権が制限されるものではない。

三について

 文化庁としては、法案が成立した場合には、インターネット、広報誌その他の媒体の活用、「著作権セミナー」その他の講習会や研修会の開催等を通じた広報啓発活動を行うとともに、関係団体による広報啓発活動を支援することにより、改正の内容について広く国民への周知に努めてまいりたいと考えている。

四の1)について

 お尋ねの「利害関係者」の趣旨が必ずしも明らかでないが、報告書においては、私的録音録画補償金制度の見直しに関する関係者として、「例えば権利者、メーカー、消費者など」と記載されている。

四の2)及び3)について

 お尋ねの「私的録音録画小委員会の後継組織」の趣旨が必ずしも明らかでないが、報告書に記載された「関係者が忌憚のない意見交換ができる場」を設けることに関しては、現在検討中である。また、文化庁としては、私的録音録画補償金制度の見直しに関する検討を行うに際して、御指摘のような「事務局の求める結論に沿った形で議事を円滑に進める意図に基づき非公開とする」との意図は有していない。



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