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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十七日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質一七一第二二三号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連の不祥事に係る同協会の説明等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連の不祥事に係る同協会の説明等に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省としては、財団法人日本漢字能力検定協会(以下「協会」という。)に対して本年二月九日に実施した実地検査等を踏まえ、同年三月十日付けで協会に通知を発出し、公益事業における利益の削減等、協会の理事が役員である企業と協会との取引の在り方、漢字資料館用の土地建物の使用の在り方、供養塔に係る支出の弁償等及び役員・評議員の在り方について、改善を図るよう指導したところである。

二について

 文部科学省としては、御指摘の不祥事について、協会の理事長等に対して、説明責任を果たすよう要請したところである。

三について

 文部科学省としては、本年三月十日付けで協会に発出した通知を受けて協会として十分な改善が図られない場合には、必要な改善命令を発出し、当該改善命令によってもなお十分な改善が図られない場合には、協会に対する解散命令を発出することも視野に入れつつ、厳正に対処してまいりたいと考えている。

四について

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により、特例民法法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすることとされている。

五について

 文部科学省としては、協会の公益事業における利益については、検定料の引下げを行うとともに漢字能力検定事業以外の公益事業の充実を図ることにより削減すべきと考えており、その旨を協会に対して指導したところである。

六について

 文部科学省としては、これまでに実施された御指摘の「漢字の日」に関する事業については、協会の定款に定められた目的にかんがみると特段の問題はなかったものと考えている。

七及び九について

 文部科学省としては、御指摘の報酬額については承知しているが、先の答弁書(平成二十一年三月六日内閣衆質一七一第一五〇号及び平成二十一年三月十七日内閣衆質一七一第一九五号)でお答えしたとおり、当事者の契約にかかわるものであり、また、個人に関する情報であることから、その公表については、協会及び森清範氏が判断すべきものであると考えている。

八について

 文部科学省としては、協会の非常勤の理事については、協会の理事会に出席した場合に、旅費及び日当が支払われていると聞いている。



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