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平成二十一年三月二十七日受領
答弁第二三五号

  内閣衆質一七一第二三五号
  平成二十一年三月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の組合側への事前通告に対する農林水産大臣及び同省事務次官の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の組合側への事前通告に対する農林水産大臣及び同省事務次官の認識に関する質問に対する答弁書



一から四まで及び六について

 平成二十年三月、一部の地方農政事務所において、組合幹部は仕事をしていない旨の投書があったことを受け、同年四月、農林水産省において、職員団体役員の勤務実態を幅広く把握し、不適切な状況があれば是正することを目的として調査を実施したところである。同調査に先立って松島農林水産省大臣官房秘書課長から当時の白須農林水産事務次官に対し、農林水産事務次官の執務室において、調査を行うに当たって、投書の内容、無許可専従(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事することをいう。以下同じ。)問題への基本的な対応方針等について説明を行い、了解を得ている。また、調査終了後に、松島農林水産省大臣官房秘書課長から当時の白須農林水産事務次官に対し、農林水産事務次官の執務室において、調査結果の概要及び当該結果を踏まえた対応方針等について、説明を行っている。その際に、当時の白須農林水産事務次官からは、全農林労働組合にも是正方策をしっかり検討してもらうことが必要との趣旨の指摘があったところである。
 松島農林水産省大臣官房秘書課長から当時の若林農林水産大臣に対し、調査終了後に農林水産大臣の執務室において、投書の内容、調査結果の概要、無許可専従問題に対してとった基本的な対応等について、説明を行っている。その際に、当時の若林農林水産大臣からは、このような問題はしっかり是正することが必要であるとの趣旨の指摘があったところである。

五について

 御指摘の報告の内容を記録した文書は作成していない。

七について

 無許可専従の事実の有無については、平成二十年五月から九月にかけて、総務省の指示により全府省において一斉点検が行われた。農林水産省の調査においては、点検の対象に該当するような事実は確認できなかったところであり、その旨を総務省に報告している。
 一方、平成二十年四月に農林水産省が行った調査は、一についてで述べたとおり、この全府省における一斉点検とは別に、同年三月、一部の地方農政事務所において、組合幹部は仕事をしていない旨の投書があったことを受け、職員団体役員の勤務実態を幅広く把握し、不適切な状況があれば是正することを目的として、農林水産省が独自に実施したものである。
 この調査について、例えば、職員団体役員本人への十分な聞き取りや、勤務実態を示す文書の確認を行わなかったことなど、不十分な面があったことから、改めて徹底した確認を行うこととし、農林水産省において再調査を行っているところである。

八及び九について

 当時の白須農林水産事務次官に対しては、職員団体役員の勤務実態を幅広く把握し、不適切な状況があれば是正することを目的とした調査を行うに当たり、投書の内容、無許可専従問題への基本的な対応方針等について、また、当該調査終了後に、調査結果の概要及び当該結果を踏まえた対応方針等について、それぞれ了解を得る必要があると考えたため、説明を行ったものである。一方、当時の若林農林水産大臣に対しては、調査終了後に、投書の内容、調査結果の概要、無許可専従問題に対してとった基本的な対応等について、報告を行う必要があると考えたため、説明を行ったものである。
 なお、農林水産省が、平成二十年四月の調査に際し、事前に職員団体に対し説明を行ったのは、職員団体役員の活動内容についての調査を含むことから、組合活動への不当な介入であるとの誤解が生じる可能性をできるだけ減じようと考えたためであると承知している。しかしながら、当該調査の性格を考慮すれば、これに先立ち事前に職員団体に説明を行ったことは、国民の疑念を招くものであったと考えている。

十について

 平成二十一年三月二十七日時点で、農林水産省において御指摘の監察機関のような部局は設置されていないが、無許可専従問題に係る点検調査の実施、調査結果の検証等を客観的かつ公正に行うため、同月十九日付で「労使関係問題特別調査チーム」が設置されたところであり、当該チームにおいて、必要に応じ、過去の対応の適否についても検証を行うこととしている。



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