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答弁本文情報

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平成二十一年四月十四日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一七一第二七八号
  平成二十一年四月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する質問に対する答弁書



一について

 内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するとともに、役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることが適当であると判断したものである。

二及び三について

 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案においては、内閣人事局長には、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしているところであり、時々の内閣総理大臣の判断により、三名の内閣官房副長官の中から適切な者が充てられることとなるものと考える。

四及び五について

 内閣人事局長については、各方面における様々な議論を踏まえ、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしたところであるが、政府部内の検討過程における詳細について、個々にお答えすることは差し控えたい。

六及び七について

 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)においては、国家戦略スタッフについて「内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職」であると規定する一方、内閣人事局が行う事務として幹部職員の任用に係る適格性の審査や候補者名簿の作成を始めとする各種の実施事務を規定している。このような同法の規定の趣旨にかんがみれば、国家戦略スタッフを内閣人事局長に充てるとすることは、必ずしも同法が想定しているものとは考えられず、したがって、そのためには、同法の改正が必要となるのではないかと考えられる。



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