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答弁本文情報

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平成二十一年四月二十四日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一七一第三〇九号
  平成二十一年四月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における各種手当の変遷に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 各在外公館の所在地における為替、物価変動及び生活水準等の変化を一概にお答えすることは困難であるが、在勤基本手当の予算額は、平成二十年度については、百三十一か国中七十九か国において円安となったこと、これに加えて百三十一か国中百二十九か国において物価が上昇したこと、また在外職員の定員が増加したこと等から十二・一パーセントの増額となったものである。平成二十一年度については百三十四か国中百二十八か国において円高となったが、百三十四か国すべての国において物価が上昇し、また在外職員の定員が増加したこと等から一・一パーセントの減額になったものである。

二について

 住居手当の予算額は、平成二十年度については為替の変動及び在外職員の定員の増加を反映して五・五パーセントの増額となったものであり、平成二十一年度については主として為替の変動を反映して五・三パーセントの減額となったものである。

三について

 配偶者手当の予算額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第十三条に基づいて計算した所要の予算を計上したものである。

四について

 子女教育手当の予算額については、名称位置給与法第十五条の二に基づき、各在外公館の所在地において在外職員の子女が適当な学校教育を受けるのに必要な経費を勘案の上、支給額を定めているものであり、これに基づいて所要の予算を計上したものである。

五から七までについて

 外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握していないが、在勤手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して、適正に定められているものと認識しており、現時点において制度の見直しが必要とは考えていない。



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