答弁本文情報
平成二十一年四月二十四日受領答弁第三一七号
内閣衆質一七一第三一七号
平成二十一年四月二十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「国策捜査」に対する森英介法務大臣の見解に関する第三回質問に対する答弁書
一について
一般論として申し上げれば、仮に捜査機関の活動内容について公にした場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、罪証隠滅活動を招いたり、裁判所に予断を与えたり、また、関係者の協力を得ることが困難になるなど、今後の捜査・公判に重大な支障が生じることから、先の答弁書(平成二十一年四月十日内閣衆質一七一第二六五号。以下「先の答弁書」という。)三及び四についてのとおりお答えしたものである。
先の答弁書三及び四についてで述べたとおり、お尋ねは、捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、答弁は差し控えるが、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。
特定の書籍又は新聞における個別の記述については、その趣旨、根拠等も承知していない上、検察当局の捜査活動の内容は、基本的に、公開の法廷における主張や立証を通じて明らかにされるものと承知していることから、先の答弁書五から十一までについてのとおりお答えしたものである。
特定の書籍又は新聞における個別の記述については、その趣旨、根拠等も承知していない上、検察当局の捜査活動の内容は、基本的に、公開の法廷における主張や立証を通じて明らかにされるものと承知している。
いわゆる氷見事件や志布志事件については、再審又は第一審において無罪判決に至ったものと承知しているが、先の答弁書五から十一までについてで述べたとおり、一般論として申し上げれば、検察当局は、常に法と証拠に基づき、厳正公平・不偏不党を旨として、適切に事件を処理しているものと承知している。