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答弁本文情報

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平成二十一年五月十五日受領
答弁第三七五号

  内閣衆質一七一第三七五号
  平成二十一年五月十五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出取り調べの可視化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出取り調べの可視化等に関する質問に対する答弁書



一について

 検察当局においては、取調べの全過程について録音・録画を実施することについては、被疑者に供述をためらわせる要因となり、その結果、真相を十分解明し得なくなるおそれがあるほか、取調べ中における組織犯罪に関する情報収集や関係者の名誉・プライバシーの保護に支障を生ずるおそれがあるなどの問題があると考えているものと承知している。
 また、検察官が取調べ中にその対象者に暴行を加え、特別公務員暴行陵虐致傷罪で刑事責任を問われた事例があったものと承知している。

二について

 お尋ねの事例については、把握していない。

三について

 検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠のすべてを弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があり、さらに、国民一般からの捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるので、相当ではないと考えているものと承知している。
 また、検察において、御指摘の主張を行った事案については、把握していない。

四について

 お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「逮捕された後、裁判で最終的に無罪になったケース」については、統計をとっていないため答弁することができない。

六について

 お尋ねについては、一について及び三についてで述べたとおり、様々な問題があることから、裁判員裁判の実施後も、必要とは考えていない。



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