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答弁本文情報

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平成二十一年五月十五日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一七一第三七六号
  平成二十一年五月十五日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出新型インフルエンザに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出新型インフルエンザに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のワクチンの製造等に当たっては、今回の新型インフルエンザの重篤性等も勘案し、季節性インフルエンザワクチンの製造を中断して御指摘のワクチンの製造に切り替えるかどうかの判断を行う必要があるが、現時点では、新型インフルエンザのウイルスの性質等に係る情報が不十分であるため、お尋ねについて、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの有精卵を使わずに製造する方法については、平成二十一年三月四日にBaxter AGが細胞培養法による新型インフルエンザ(H五N一)のパンデミックワクチンについてEMEA(欧州医薬品庁)の製造販売承認を得ていると承知している。

二について

 お尋ねのメキシコ滞在者も含め、我が国に入国する者について、特定の国に滞在していたか否かの情報を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねの人数についてお答えすることは困難である。
 また、厚生労働省において、平成二十一年四月十八日から二十五日までの間に、メキシコから到着した航空便で入国した者を対象に連絡をとったところ、七十二人について連絡がとれたが、この中には新型インフルエンザへの感染が疑われる者はいなかった。

三について

 お尋ねの潜伏期間については、現時点において確定的なことは申し上げられないが、米国疾病管理センターの報告によると、長くて七日間とされている。
 また、「新型インフルエンザ対策ガイドライン」においては、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第四項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条の三の規定に基づき、新型インフルエンザの患者と同じ飛行機等に乗っていた者及び新型インフルエンザの発生国・地域から入国した者を健康監視の対象とすることとしており、今回の新型インフルエンザについても、同ガイドライン及び世界保健機関の勧告等を踏まえた上で、その重篤性に応じた対策を講じているところである。

四について

 平成二十一年四月三十日現在、検疫において使用されているインフルエンザウイルスキットは、株式会社タウンズの「イムノエースFlu」、富士レビオ株式会社の「エスプライン インフルエンザA&B−N」、デンカ生研株式会社の「クイックナビ−Flu」及びロート製薬株式会社の「キャピリアFlu A+B」の四品目である。
 臨床性能試験のデータによれば、A型インフルエンザ陽性検体を陰性と判定する率は、鼻腔ぬぐい液を検体とする場合及び咽頭ぬぐい液を検体とする場合について、それぞれ、「イムノエースFlu」が五・七パーセント、十二・七パーセント、「エスプライン インフルエンザA&B−N」が三・二パーセント、十四・七パーセント、「クイックナビ−Flu」が二・二パーセント、五・九パーセント、「キャピリアFlu A+B」が三・六パーセント、十九・四パーセントである。



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