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答弁本文情報

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平成二十一年五月十九日受領
答弁第三八三号

  内閣衆質一七一第三八三号
  平成二十一年五月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出要介護認定見直しに係わる経過措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出要介護認定見直しに係わる経過措置に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の経過措置については、要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の方法の見直しにより、要介護状態区分等が変化し、これまで受けていた介護サービスの利用量が変化するのではないかという不安が利用者にあることから、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、既存のサービス利用者に経過措置の希望の有無を確認することとしているものであるが、市町村は、二次判定の結果が出された後であっても、認定前であれば、利用者に希望の有無を確認することができる。

二について

 経過措置の希望の有無にかかわらず、すべての更新申請者について、認定調査を行い、介護認定審査会における審査を行うこととしているのは、要介護認定等の方法の見直しの影響について検証を行うためのデータを収集するためであり、「時間と労力の無駄ではないか」との御指摘は当たらない。

三から六までについて

 厚生労働省としては、現時点では、市町村における経過措置の適用状況について把握しておらず、また、市町村が経過措置を希望した者の割合を把握しているかどうかも承知していないが、今後、市町村における経過措置の適用状況について調査を行うこととしており、現在、その方法等について検討を行っているところである。したがって、現段階で個別に市町村の状況を把握することは考えておらず、また、調査結果の公表時期等についてお答えすることは困難である。



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