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平成二十一年五月二十二日受領
答弁第三九〇号

  内閣衆質一七一第三九〇号
  平成二十一年五月二十二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属とその家族による事故の被害調査費用負担等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属とその家族による事故の被害調査費用負担等に関する質問に対する答弁書



一について

 昨年十月二十四日の沖縄県名護市における嘉手納飛行クラブ所属のセスナ機の事故(以下「本件事故」という。)に係る損害の発生原因である合衆国軍隊等の行為等(合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号。以下「省令」という。)第二条第一号に規定する合衆国軍隊等の行為等をいう。以下同じ。)が、公務上の行為等(省令第二条第二号に規定する公務上の行為等をいう。以下同じ。)であるかについては、省令第六条の規定に基づき、本年三月十一日、防衛省から、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知した上で、合衆国の当局と協議した結果、同月十七日、公務上の行為等ではなかったと決定されたところである。政府としては、その発生原因等を踏まえると、当該決定は妥当なものであると考えている。

二について

 本件事故に係る被害者五名のうち、四名については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の規定に基づき、合衆国の当局から当該被害者に対し既に慰謝料が支払われたが、その日時及び金額については、個人のプライバシーにかかわることであり、お答えを差し控えたい。また、残る一名については、同規定に基づく手続がとられているところであるが、本年五月十八日現在において、慰謝料の額に係る被害者の同意が得られていないことなどから、慰謝料は支払われていない。

三から六までについて

 省令第三条に基づく調査(以下「事故の調査」という。)は、合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知ったすべてのものに対して行っており、我が国政府が日米地位協定第十八条の規定に基づく請求を処理する上で必要なものであることから、我が国政府がこれに要する経費を支出するものであり、御指摘のような不適切な支出には当たらないものと考えている。したがって、政府としては、日米合同委員会における協議の場を含め、合衆国側に対し、御指摘の調査を含め、事故の調査に要した経費の償還を求める考えはない。
 また、御指摘の調査は、本件事故に係る損害の発生場所における土壌汚染の状況を調査するものであって、その期間は、昨年十二月十日から本年一月十五日までであり、その内容は、現地調査、土壌分析及び報告書作成であり、その請負業者は、株式会社環境調査技術研究所であり、その請負金額は、約四十五万円である。
 これ以外の事故の調査を行った当該事故の発生日時、事故の調査の内容及び事故の調査に要した経費については、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

七について

 御指摘の「緊急見舞金」については、被害者又はその遺族の身体的被害の程度及び精神的苦痛の状況等諸般の事情を考慮し、適正に支給すべきものと考えている。



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