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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十六日受領
答弁第四一三号

  内閣衆質一七一第四一三号
  平成二十一年五月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「右事件と同様の」及び「公序良俗に反する破廉恥事件」の意義が必ずしも明らかではないが、法務省において把握している範囲では、現職の検察官又は検察事務官(以下「検察官等」という。)による強制わいせつ事件(同未遂を含む。)が二件、同じく強姦未遂事件が一件、並びに同じく東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反事件及びこれと同様の他の地方公共団体の条例違反事件が四件、それぞれ平成十六年以降に発生したものとして検察庁において受理されているものと承知している。

二について

 お尋ねのさいたま地方検察庁検事に対する処分は現時点では行っていないが、一についてで述べた各事件の被疑者とされた検察官等に対しては、いずれも免職又は減給の懲戒処分を行った。

三について

 二についてで述べた懲戒処分を行う際、被処分者に対し、人事院規則一二−〇(職員の懲戒)等に基づき、懲戒処分書を作成し、交付するとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十九条に基づき、処分の事由を記載した説明書を作成し、交付している。

四について

 法務省において把握している範囲では、検察官等による酒気帯び運転事件が五件、自動車等の運転を伴い事故を起こした事件が百七十四件、それぞれ平成十六年以降に発生したものとして検察庁において受理されているものと承知している。

五について

 四についてで述べた事件の被疑者とされた検察官等のうち十二名に対し、停職、減給又は戒告の懲戒処分を行った。

六について

 五についてで述べた懲戒処分を行う際、被処分者に対し、人事院規則一二−〇(職員の懲戒)等に基づき、懲戒処分書を作成し、交付するとともに、国家公務員法第八十九条に基づき、処分の事由を記載した説明書を作成し、交付している。

七について

 検察庁においては、各種の会同や研修等の際に、綱紀の保持に努めるよう指導するなどしているものと承知している。



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