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答弁本文情報

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平成二十一年五月二十六日受領
答弁第四一五号

  内閣衆質一七一第四一五号
  平成二十一年五月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員に支給されるJR無料パス等の実際の使われ方等に対する内閣総理大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員に支給されるJR無料パス等の実際の使われ方等に対する内閣総理大臣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 公務とは、一般に、国若しくは公共団体の事務又は公務員の職務を意味するものと承知している。

二及び三について

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)は、第十条第一項において、「各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。」と規定しており、また、衆議院においては「特殊乗車券及び航空券引換証の運用に関する申合せ」(平成九年三月二十五日議院運営委員会理事会申合せ)が、参議院においては「特殊乗車券及び航空券引換証の運用に関する申合せ」(平成十四年三月二十八日議院運営委員会理事会申合せ)がそれぞれなされており、国会議員の特殊乗車券及び航空券(以下「特殊乗車券等」という。)は、これらに従って使用されるものと承知している。なお、これらの法律等においては、罰則に関する規定はないと承知している。

四について

 議員特殊乗車券等購入費の平成二十一年度予算額は、十二億四百八万千円である。

五から七までについて

 特殊乗車券等は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定の趣旨にのっとり適切に使用される必要があると考えているが、そのために必要な調査等については、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。



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