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答弁本文情報

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平成二十一年六月二日受領
答弁第四四九号

  内閣衆質一七一第四四九号
  平成二十一年六月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の出勤時間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の出勤時間に関する質問に対する答弁書



 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第二項の規定等により勤務時間の割振り等がされた国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。)のうち、平成十八年から平成二十年までの三年間において、「遅刻したにもかかわらず、決められた出勤時間に出勤したように出勤簿を書いている職員」の事例及び「遅刻した後、時間単位の有給休暇を取って、遅刻していないことになった事例」は、限られた期間で聴取した限りでは、なかった。
 また、有給の休暇のうち、一時間を単位として取得することができるものとしては、人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)等において、年次休暇、病気休暇及び特別休暇が定められている。なお、「一時間単位で有給休暇が取れる制度」を採用している民間企業の例は、承知していない。


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