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答弁本文情報

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平成二十一年六月九日受領
答弁第四七九号

  内閣衆質一七一第四七九号
  平成二十一年六月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」に係る外務省事務次官経験者の証言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九六〇年の日米安全保障条約改定に際したいわゆる「核持ち込み密約」に係る外務省事務次官経験者の証言に関する質問に対する答弁書



一、六から十三まで、十五、十六、十八及び十九について

 外務省としては、御指摘の記事について、平成二十一年六月一日に承知したが、お尋ねの「証言」の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。

二について

 御指摘の期間において外務事務次官を務めた者は、高島益郎、須之部量三、松永信雄、柳谷謙介、村田良平、栗山尚一、小和田恒、斉藤邦彦、林貞行、柳井俊二、川島裕である。お尋ねの「公職」の意味が必ずしも明らかではないが、川島裕は現在侍従長である。

三から五までについて

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。同条の規定に違反した場合には、同法第百九条の規定により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されることになる。

十四について

 担当部署は外務省北米局日米安全保障条約課、担当責任者の官職は外務省北米局日米安全保障条約課長、氏名は鈴木量博である。

十七について

 お尋ねの「証言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省職員をはじめとする政府職員が、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)に基づき、宣誓した証人となり、虚偽の陳述をしたときは、同法に違反することとなるものと承知している。



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