答弁本文情報
平成二十一年六月十二日受領答弁第四八七号
内閣衆質一七一第四八七号
平成二十一年六月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊大村航空基地勤務の一等海佐に係る懲戒処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出海上自衛隊大村航空基地勤務の一等海佐に係る懲戒処分に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
防衛省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表基準について」(平成十七年八月二日付け防人一第五九九六号事務次官通達)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としている。その他のお尋ねについては、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。