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答弁本文情報

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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五一九号

  内閣衆質一七一第五一九号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 住居手当の額の認定及び支給事務は在外公館で行っているため、住居手当の受給者の実数を確認するためには、在外公館において詳細な調査を要するので、参考として御指摘の定員をお答えした。なお、平成十六年度から平成二十年度までのそれぞれ五月十五日現在の在外職員の住居の賃貸借契約等の実態については在外公館の長より報告があり、その職員の数は、平成十六年については二千五百七十五人、平成十七年については二千五百七十七人、平成十八年については二千五百八十四人、平成十九年については二千五百八十六人及び平成二十年については二千五百六十九人である。

三から九までについて

 海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、海外で勤務するのに必要な住宅について、社宅の借上げ、住宅費の実費支給等により社員の負担がほとんどない企業及び支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業が多く、外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。



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