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平成二十一年六月十九日受領
答弁第五二七号

  内閣衆質一七一第五二七号
  平成二十一年六月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出水俣病未認定患者救済法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出水俣病未認定患者救済法案に関する質問に対する答弁書



一について

 第百七十一回国会に提出された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の最終解決に関する特別措置法案(以下「法案」という。)は、特定事業者(法案第九条第一項に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)に対して、一定期間既存の事業所が所在する地域での操業を義務付けるものではないと承知している。
 なお、法案第三条においては、「この法律による救済及び水俣病問題の最終解決は、・・・関係事業者が・・・地域経済に貢献することを確保することを旨として行われなければならない。」と規定され、また、法案第九条第二項第二号においては、特定事業者が事業再編計画(同条第一項に規定する事業再編計画をいう。)に係る環境大臣の認可を得るための条件の一つとして、「特定事業者の事業所が所在する地域の経済の安定に支障を及ぼさないこと。」と規定されていると承知している。

二及び三について

 法案第十四条において、「特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条、破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条及び第百六十一条、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条及び第百二十七条の二並びに会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第八十六条及び第八十六条の二の規定は適用しない。」と規定されているのは、法案の発議者の判断によるものと承知している。

四について

 継続補償受給者(法案第二条第三項に規定する継続補償受給者をいう。)への補償に充てる金銭の原資としてどのようなものをもって充てるかについてはすぐれて立法政策の問題であるが、この点、法案の発議者は、法案第十九条第四項において、「特定事業者は、第十二条第一項の事業会社の株式の譲渡によって得られた収入から、・・・指定支給法人に対し、遅滞なく補償賦課金を納付しなければならない。」と規定し、加えて同条第五項において、「指定支給法人が継続補償受給者に前条第一項第二号の支給を行った場合には、特定事業者は、その価額の限度で、当該継続補償受給者に対し、補償給付を支給する義務を免れる。」と規定したものと承知している。

五について

 水俣病関西訴訟大阪高等裁判所判決(平成十三年四月二十七日)においては、「水俣湾又はその周辺海域の魚介類の摂取を中止してから四年以内に水俣病の症状が客観的に現れる」と認定され、同最高裁判所判決(平成十六年十月十五日)においても、同事実を前提にした判断がされていることと承知している。また、法案第七条においては、「救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されることが確定した後、水俣病に係る補償法第二条第二項の政令で定める地域及び同条第三項の政令で定める疾病の指定を解除するものとする。」と規定されていると承知している。



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