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答弁本文情報

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平成二十一年六月二十六日受領
答弁第五六三号

  内閣衆質一七一第五六三号
  平成二十一年六月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇七号)一及び四から六までについてでお答えしたとおりである。

二から五までについて

 お尋ねの照会は外務省大臣官房の指示により、毎年、在外公館を通じ、主要国政府に照会を行っているが、照会は公表を前提として行ったものではなく、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねの在外職員の住居が、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たしているかについては、住居手当認定の申請があった際等に、在ロシア日本国大使館を含め各在外公館において適切に判断しているものと認識している。

七から九までについて

 お尋ねについては、毎年五月十五日現在の在外職員の住居の賃貸借契約等の実態について、在外公館の長より報告を受けており、この報告も踏まえて住居手当に係る概算要求を行っている。



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