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答弁本文情報

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平成二十一年七月六日受領
答弁第六〇八号

  内閣衆質一七一第六〇八号
  平成二十一年七月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出犯罪捜査における科学的証拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出犯罪捜査における科学的証拠に関する質問に対する答弁書



一について

 個別の事件における証拠の存否及び内容については答弁を差し控えるが、御指摘の「足利事件」の確定審における第一審判決においては、捜査段階で実施されたMCT一一八型検査法によるDNA型鑑定及び血液型検査の結果によると、その出現頻度は、千人中一・二人程度であるとされているものと承知している。
 MCT一一八型検査法によるDNA型鑑定は、STR型検査法が導入された平成十五年八月以降も、STR型検査法によるDNA型鑑定と並行し必要に応じて実施されているものと承知している。
 現在、検察当局においては、最高検察庁からの指示に基づき、STR型検査法による鑑定が実施される以前に実施されたDNA型鑑定の結果が有罪認定の証拠として用いられた事件について、その鑑定に用いられた資料を採取した証拠品の保管を継続することとしているが、現時点では、その作業が完了しておらず、該当する事件の件数を把握できていないものと承知しており、その件数をお答えすることはできない。
 いずれにせよ、政府として、御指摘のような「有罪確定事件」について、個別の事件名等を列記することは差し控えたい。

二について

 検察当局において、再審請求等があった場合に、個別の事案に応じて対処するものと承知しており、一概にはお答えできない。

三について

 御指摘の「政府に責任があったと考える」及び「個人の責任については追及を行う」の意義が必ずしも明らかではないが、検察当局においては、再審公判の推移も踏まえつつ、本件の捜査公判上の問題点を検討するものと承知している。

四について

 御指摘のような御意見があることは承知しているが、我が国の刑事司法手続において、被疑者の取調べが事案の真相を解明する上で極めて重要な役割を果たしていることにかんがみると、取調べの全面的な録音・録画を義務付けることについては、被疑者に供述をためらわせる要因となり、その結果、真相を十分解明し得なくなるおそれがあるほか、取調べ中における組織犯罪に関する情報収集や関係者の名誉・プライバシーの保護に支障を生ずるおそれがあるなどの問題があるので、慎重な検討が必要であると考えている。

五について

 お尋ねの「不純物識別能力」等については、個別の事件における証拠の存否及び内容にかかわる事柄であるので答弁を差し控えるが、一般論としては、大型放射光施設スプリング8とは、八ギガ電子ボルト以上のエネルギーに加速された電子から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波を使用して研究等を行うための施設であり、スプリング8を用いた鑑定資料の異同識別鑑定は、その中に含まれる微量元素の種類及び量について分析を行うものであると承知している。
 また、お尋ねの再鑑定については、仮定の質問であり、答弁は差し控えたい。



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