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答弁本文情報

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平成二十一年七月十四日受領
答弁第六四五号

  内閣衆質一七一第六四五号
  平成二十一年七月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する質問に対する答弁書



一、六及び七について

 お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。

二及び三について

 外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っているものであり、外務省としては、適切と考えている。

四及び五について

 子女教育手当を受給できる要件は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第五項において、「子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。」と規定されており、子女が本邦に残留している場合は支給されない。



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