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答弁本文情報

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平成二十一年七月二十一日受領
答弁第六七二号

  内閣衆質一七一第六七二号
  平成二十一年七月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員近藤昭一君提出北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 外務省のホームページにおける御指摘の記述は、千九百四十五年八月九日、ソヴィエト社会主義共和国連邦が、当時まだ有効であった大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間中立条約(昭和十六年条約第六号)に違反して対日参戦し、我が国がポツダム宣言を受諾して降伏の意思を明確に示した後も攻撃を続け、我が国固有の領土である北方四島を占領したとの事実を説明したものである。また、先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第五九三号)一から三までについて等における御指摘の答弁は、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦による北方四島の占拠が法的な根拠を有していないというのが、従来から一貫した政府の法的立場である旨をお答えしたものである。

三から五までについて

 ポツダム宣言第八項にいう「吾等ノ決定スル諸小島」の具体的内容は同宣言上明らかにされていないが、いずれにせよ、同宣言は、領土の最終的処理を決定したものではない。

六について

 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したものであったと考えている。

七について

 我が国は、ロシア連邦との間で平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)を行っているところであり、お尋ねの点を含め、交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたいが、北方領土問題に関する我が国の立場については、累次にわたりロシア側に伝えてきている。



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