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答弁本文情報

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平成二十一年十一月六日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一七三第一二号
  平成二十一年十一月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浜田靖一君提出遺骨収集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浜田靖一君提出遺骨収集に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省としては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の規定に基づき、旧陸海軍の残務の整理に関する事務等を所掌していることから、御指摘の遺骨収集事業を実施しているものである。今後とも厚生労働省において当該遺骨収集事業を実施するという方針に変わりはない。

二について

 国の責務として遺骨収集を行っていく方針に変わりはない。

三、四及び七について

 政府としては、国の責務として、必要な予算を確保しつつ、遺骨収集を行ってきたところであり、これまでに約三十二万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。
 今後とも関係国政府の協力を得ながら、収集可能な遺骨については、可能な限り早期に収集できるよう努めてまいりたい。

五について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、収集可能な遺骨については、今後とも国の責務として可能な限り早期に収集できるよう努めてまいりたい。

六について

 収集した遺骨については、遺骨の尊厳を損なわないよう、厚生労働省の庁舎内において仮安置し、その後、御遺族に引き渡すことができる場合には御遺族にお渡ししている。また、御遺族に引き渡すことができない場合には千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨しているところである。今後とも遺骨の尊厳を損なわないよう丁重に対応してまいりたい。



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