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答弁本文情報

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平成二十一年十一月六日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一七三第二〇号
  平成二十一年十一月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出懲戒処分を受けた社会保険庁職員の官民人材交流センターでの再就職あっせんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出懲戒処分を受けた社会保険庁職員の官民人材交流センターでの再就職あっせんに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの報道については事実であるが、社会保険庁としては、日本年金機構に採用されない同庁職員について、厚生労働大臣の了解の下、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」(平成二十年七月二十九日閣議決定。以下「基本計画」という。)を踏まえ、退職勧奨、厚生労働省及び他府省への配置転換、官民人材交流センターの活用などによる再就職の支援を行っているところである。

三について

 官民人材交流センターは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上、各府省の職員が、職員又は職員であった者について、営利企業及び非営利法人に対し、再就職あっせんを行うことが禁止されていることから、国家公務員の離職に際しての離職後の就職の援助を一元的に行うため内閣府に設置されているものである。
 また、日本年金機構に採用されない社会保険庁の職員については、組織の改廃等により離職せざるを得ないこととなるため、このような場合においては、処分の有無にかかわらず分限免職回避に向けてできる限り努力する必要があると考える。鳩山内閣総理大臣は、平成二十一年九月二十九日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わない」との発言を行ったところであるが、長妻厚生労働大臣は、鳩山内閣の閣僚として、基本計画に基づくとともに、当該発言の趣旨を踏まえ、官民人材交流センターを活用して分限免職回避のための努力を行っているものである。なお、このことは、当該職員がハローワークを利用することを妨げるものではない。

四について

 鳩山内閣総理大臣は、平成二十一年九月二十九日の閣議において、「官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わないこととして、天下りのあっせんの根絶を図ります。」との発言を行ったところであり、今後、同発言を踏まえ、存廃を含めた官民人材交流センターの今後の在り方について検討することとしている。



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