答弁本文情報
平成二十一年十一月六日受領答弁第二三号
内閣衆質一七三第二三号
平成二十一年十一月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員竹内譲君提出中央省庁のタクシー使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内譲君提出中央省庁のタクシー使用に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)は、第四条第一項において、「各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。」と規定するとともに、第六条第二項において、「各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。」と規定している。各省各庁の長は、これらの規定に基づき、連続して深夜に及ぶ超過勤務をした職員等について、職員の労働時間の短縮、健康の保持等の観点から、早出・遅出の勤務時間の割振りの活用により、対応すべきものであると考える。
御指摘のタクシーの使用については、各府省において基準を設け、適切に運用しているところであるが、今後、統一的な基準を新たに設けることについて、検討してまいりたい。
お尋ねのタクシーチケットを廃止し、立替払とすることについては、支出削減の効果が見られる一方で、経理事務処理の増大等もあることから、これらのことを勘案して、各府省において適切に対応すべきものであると考える。
なお、タクシー代については、業務の合理化・効率化による職員の超過勤務の縮減などを通じて、その経費の削減を図るべきものであると考える。