答弁本文情報
平成二十一年十一月十三日受領答弁第四六号
内閣衆質一七三第四六号
平成二十一年十一月十三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際の、当該航空機の利用によるマイレージの取得については、これまでの経緯等を確認したところである。過去五年間に外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をした際に当該航空機の利用に要した費用及び外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をした際に当該航空機の利用により取得するマイレージを公費削減の観点から適切に活用することとする新たな方針(以下「新ルール」という。)の適用後から現在に至るまでの当該航空機の利用に要した費用に係るお尋ねについては、当該期間に支給された旅費の一件一件について、鉄道賃、日当、宿泊料等を除外し航空賃のみを抽出する必要があり、その作業が膨大なものとなることから、調査に要する時間を含めお答えすることは困難である。他方、現在、本年末を目途に、新ルール適用後外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイレージ及び具体的な公費節減効果も含め、検証作業を行っているところであり、当該作業の結果がまとまり次第公表することとしたい。
お尋ねの新ルールについては、外務省内において然るべく周知に努めている。外務省において把握している範囲では、外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得したマイレージを私的に利用した事例があったとは承知していない。