答弁本文情報
平成二十一年十一月二十日受領答弁第六八号
内閣衆質一七三第六八号
平成二十一年十一月二十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員江田憲司君提出天下りの根絶、その定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出天下りの根絶、その定義に関する質問に対する答弁書
1について
御指摘の見解は、現内閣の見解として示したものである。
お尋ねの人事については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」及び「渡り」には当たらない。
お尋ねについては、「出身母体」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、所管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によって把握できる限りにおいては、社団法人日本損害保険協会の歴代の副会長の氏名及び副会長就任時において所属する会社名(国家公務員であった者にあっては、最終官職)は、児玉正之(あいおい損害保険株式会社)、小澤渉(共栄火災海上保険株式会社)、石坂匡身(環境事務次官)、植村裕之(三井住友海上火災保険株式会社)、宮島洋(日新火災海上保険株式会社)、石原邦夫(東京海上日動火災保険株式会社)、松澤建(日本興亜損害保険株式会社)、青山雅史(富士火災海上保険株式会社)、兵頭誠(日本興亜損害保険株式会社)、佐藤正敏(株式会社損害保険ジャパン)、立山一郎(ニッセイ同和損害保険株式会社)、福田進(国税庁長官)、荒川勝利(共栄火災海上保険株式会社)、坂篤郎(内閣官房副長官補)及び牧野治郎(国税庁長官)である。
公務員の再就職については、現内閣において、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、一切行わないこととし、天下りのあっせんの根絶を図ることとしている。この方針は、御指摘の「民主党のマニフェスト」に沿ったものであると考えている。
退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに、府省庁と利害関係のある団体等に再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。