答弁本文情報
平成二十一年十二月四日受領答弁第一二〇号
内閣衆質一七三第一二〇号
平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する再質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の職員は、退職しており、退職金が支払われている。これは、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)の下では、「酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。」とされており、懲戒免職処分を受けて退職した者に対しては、現行の法令においては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき退職金の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものであるが、御指摘の事案の発生時に同指針は存在しておらず、同法に基づき退職金が支払われたものである。
外務省としては、御指摘の事案の処分の対象となった行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮し、また、類似した行為に対する懲戒処分事例を参考にして、処分を行ったものであり、一連の対応は不適切とは考えていない。