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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十三日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一七四第一一〇号
  平成二十二年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出食育基本法に基づく食育推進計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出食育基本法に基づく食育推進計画に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 市町村食育推進計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十八条第一項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。)については、平成二十一年三月三十一日現在、全国千八百市町村の二十五・五パーセントに相当する四百五十九市町村において作成されており、作成している市町村の割合は、都道府県によってまちまちとなっている。
 また、市町村食育推進計画を作成していない市町村における検討状況については、把握していない。

三について

 食育基本法第十八条第一項の規定により、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努めなければならないこととされており、食育推進基本計画(平成十八年三月三十一日食育推進会議決定)では、市町村食育推進計画を作成・実施している市町村の割合を平成二十二年度までに五十パーセント以上とすることを目標としている。
 政府としては、一及び二についてで述べた状況を踏まえ、引き続き、目標の達成に向けて、市町村に対する資料や情報の提供等を行い、市町村食育推進計画の作成・実施を促してまいりたい。

四について

 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することは緊要な課題であり、食育基本法及び食育推進基本計画に基づき、施策を総合的かつ計画的に推進する必要があると考えている。
 政府としては、引き続き、国民や民間団体等の自発的意思を尊重するとともに、地域の特性に配慮し、御指摘の市町村、学校等も含め、多様な主体の参加と連携・協力に立脚した国民運動を推進してまいりたい。



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