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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十三日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一七四第一二一号
  平成二十二年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三四号)についても、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところであって、「官僚の掌に乗せられている」との御指摘は当たらないものと考える。

二について

 御指摘の大野法務省刑事局長(当時)の答弁は、例えば、既に公表された被疑事実・公訴事実に適用される法令について問い合わせがあった場合などについての、東京地方検察庁における報道機関への対応を一般論としてお答えしたものであり、御指摘のような被疑者の供述内容等についての取材に対する検察当局の対応について述べたものではない。

三から五までについて

 東京地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。
 なお、御指摘の「特捜部への出入りを禁止する」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。



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