答弁本文情報
平成二十二年三月十六日受領答弁第二一四号
内閣衆質一七四第二一四号
平成二十二年三月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出政治主導確立法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出政治主導確立法案に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)においては、国家戦略局を内閣官房の内部組織として設置することとし、その所掌事務の重要性にかんがみ、国家戦略局長には内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者を充てることとしている。昨年九月来置かれている国家戦略担当大臣は、内閣総理大臣からその担当を命ぜられた内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣であり、本法案の成立によってその位置付けが変わるものではない。国家戦略局の設置後に国家戦略担当大臣が置かれている場合には、国家戦略担当大臣は、国家戦略局に対して法律上の指揮命令権を有するものではないが、その担当を命ぜられた事務について大臣としての指導性を発揮することとなると考えられる。
本法案においては内閣官房副長官補の掌理する事務から国家戦略局の所掌に属する事務を除くこととしており、国家戦略局と内閣官房副長官補及びこれを助ける職に就いている職員で構成される組織との間で業務の重複は生じない。