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答弁本文情報

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平成二十二年三月十六日受領
答弁第二一六号

  内閣衆質一七四第二一六号
  平成二十二年三月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出ふるさと納税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出ふるさと納税に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「ふるさと納税制度」は、個人が都道府県、市町村又は特別区に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度(以下「ふるさと寄附金制度」という。)を指すものと思われるところ、総務省としては、賦課期日現在における寄附者の住所所在の都道府県、市町村(特別区を含む。)ごとに、ふるさと寄附金制度の適用を受けた寄附者数、寄附金の合計額及び当該寄附金額に係る控除額の合計額を把握している。都道府県別に寄附金の合計額を納税義務者で除した「納税義務者一人当たりの寄附金額」を見る限り、住所と寄附金額との間に一定の関係性を見いだすことはできない。

二について

 平成二十年において個人から都道府県、市町村又は特別区が受けた寄附金の合計額は約百八億円、寄附の件数は約六万六千件であるが、ふるさと寄附金制度の適用は賦課期日現在における寄附者の住所所在の市町村(特別区を含む。)が行うため、寄附金を受けた都道府県、市町村又は特別区においては、当該寄附金がふるさと寄附金制度の適用を受けた寄附金かどうかを把握できないことから、ふるさと寄附金制度の適用のある「寄付を受けた側の自治体」については、総務省としても集計や分析を行っていない。

三について

 ふるさと寄附金制度に係る寄附金の募集に関する取組については、地域の実情に応じて、各都道府県、市町村又は特別区の判断において実施されるべきものと考えている。

四について

 ふるさと寄附金制度については、政府広報や総務省広報誌・ホームページ等により周知・広報を行っているところであり、引き続き取り組んでまいりたい。

五について

 寄附を受けた自治体による当該寄附の活用例に関する情報発信については、基本的には、地域の実情に応じて、各都道府県、市町村又は特別区の判断において実施されるべきものと考えているが、国としても必要に応じこれらの周知等に取り組んでまいりたいと考えている。

六について

 ふるさと寄附金制度は、個人がそのふるさとに対する思いに基づいて寄附を行うという自発的な行為を前提としていることや、各都道府県、市町村又は特別区における寄附金の募集は、地域の実情に応じて、それぞれの判断において実施されるべきものであることから、ふるさと寄附金制度について国が数値目標を設定することは考えていない。



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