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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二九一号

  内閣衆質一七四第二九一号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員赤澤亮正君提出内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤澤亮正君提出内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの経歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたいが、いずれにせよ、内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、経歴評定等による能力の実証を経て、その職務を十分果たせるものと判断して採用したものである。

二の1について

 専門調査員の職務は、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に対し、専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うというものであり、その勤務状況は、関係する各府省の大臣等を通じて、内閣官房長官が把握しているところである。
 また、専門調査員は、休日を除きほぼ毎日勤務しているが、お尋ねの合計勤務時間については、専門調査員は、内閣官房長官の指示により、その時々の必要に応じて勤務しているところ、お答えすることは困難である。

二の2及び3について

 専門調査員は、内閣官房長官の指示を受けて、その勤務を行っているが、担当府省や勤務場所が定められているわけではない。

二の4について

 専門調査員は、職務上、その必要があれば、公用車を使用することはあるが、公用車の運行記録にすべての使用者の名前が記載されているわけではない。

三の1について

 お尋ねのこれまでの出張のうち旅費が支給されたものについて、職員ごとに@出発日時、A出張に要した日数、B支給された旅費(うち航空賃(座席の種類)、鉄道賃(座席の種類)、宿泊料)、C移動手段(公用車の使用の有無)(政府として把握できたものに限る。)、D宿泊料の支給がある場合、宿泊施設名、宿泊部屋の種類(政府として把握できたものに限る。)を示すと、次のとおりである。
天笠義和
 @平成二十一年十一月一日午前八時 A一日 B六万七千二百円(うち航空賃六万七千二百円(エコノミークラス)) C航空機(有)
 @平成二十一年十一月二十五日午後五時 A二日 B四万四千円(うち航空賃四万四千円(エコノミークラス)) C航空機(有)
 @平成二十一年十二月二十四日午前九時 A二日 B九万千百円(うち航空賃七万八千円(エコノミークラス)、宿泊料一万三千百円) C航空機(有) Dホテルオークラ福岡
 @平成二十二年一月十日午前十時 A二日 B七万千円(うち航空賃七万千円(エコノミークラス)) C航空機(無)
 @平成二十二年一月十四日午前七時 A一日 B二万千五百八十円(うち鉄道賃二万千五百八十円(指定席)) C新幹線(有)
小林千恵
 @平成二十一年十二月十九日午前七時 A二日 B七万八千五百円(うち航空賃六万五千三百円(エコノミークラス)、鉄道賃千四百円、宿泊料一万千八百円) C航空機、電車(無) Dサンリバー大歩危
 @平成二十二年二月二十七日午前九時 A二日 B平成二十二年三月三十日時点で未精算 C航空機、電車(無) Dグランドパーク小樽
須川清司
 @平成二十一年十一月二十四日午前十一時 A三日 B七十六万九千七百二十円(うち航空賃七十四万七千二百二十円(ディスカウントビジネスクラス)、宿泊料二万二千五百円) C航空機
 @平成二十二年一月八日午後一時 A三日 B平成二十二年三月三十日時点で未精算 C航空機(無) D沖縄ハーバービューホテル
 @平成二十二年二月十日午後五時 A二日 B二十四万三千九百二十円(うち航空賃二十二万五千百二十円(ビジネスクラス、エコノミークラス)、宿泊料一万八千八百円) C航空機(有) Dホテル日航グアム
 @平成二十二年二月十九日午後一時 A二日 B平成二十二年三月三十日時点で未精算 C航空機(有) D沖縄ハーバービューホテル

三の2から5までについて

 お尋ねの米国出張については、内閣官房長官の指示を受けて職務上の必要により行ったものであり、その費用について公費で支出したものであるが、当該出張の詳細については、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官(以下「内閣政務参事等」という。)は、政府の政策決定過程における政治主導を確立するため、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」において新設することとしたものである。内閣政務参事等の任用に当たっては、任免権を有する内閣総理大臣が当該職の設置目的に照らして適切な人選を行うこととなるが、法令上、専門調査員として勤務する者を内閣政務参事等に任用することが排除されるものではない。



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