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答弁本文情報

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平成二十二年四月九日受領
答弁第三三八号

  内閣衆質一七四第三三八号
  平成二十二年四月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアに対する対応のあり方に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアに対する対応のあり方に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「抗議文」の写しについては、東京地方検察庁において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき、必要な期間、専用の場所で保管するものと承知している。

二及び三について

 お尋ねの「抗議を担当する部署」及び「抗議を担当する部署の責任者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方検察庁においては、報道機関への対応を含む庁務について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づき、検事正がこれを掌理し、次席検事が検事正を助けてこれを整理するものと承知している。

四について

 先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一五九号)一及び二については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したものである。

五について

 お尋ねについては、前回答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二八六号)で述べたとおり、政務三役が、前々回答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二二九号)を作成する際、法務省刑事局から必要かつ十分な情報を提出させたためである。

六について

 質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき内閣としてお答えするものであるところ、前々回答弁書(平成二十二年三月十六日内閣衆質一七四第二二九号)については、政務三役が、その作成に必要な情報を、法務省組織令により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したものである。

七について

 政務三役は、政務三役会議を設置し、常に国民の視点で政策の立案、調整及び意思決定を行うなど、法務省の運営に名実ともに責任を持つ体制を取っており、質問主意書に対しても、質問の趣旨を踏まえて誠実に答弁してきており、国民の目線に立って、責任を持って意思決定を行っているものと考えている。



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